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【重要】2018年度以降の暫定処置による胃腸科指導医更新に関する重要なお知らせ

これまで、暫定処置による胃腸科指導医は取得後5年目、もしくは2018年度に一斉に更新手続きをしていただくことで正規の指導医に移行することとしていましたが、2017年度第4回理事会(2017年9月29日)決議により、暫定処置による胃腸科指導医資格取得者が正規の指導医になる場合には、取得年度に関わらず正規の指導医の申請を改めて行って頂くことになりました。申請可能かどうかは「指導医申請チャート」よりご確認ください。

つきましては、最新の「日本消化管学会胃腸科専門医制度規則」をご確認頂き、申請資格、要件を満たしていて、正規の指導医資格取得を希望する方は2018年3月~4月末の間に必ず申請をして頂きますようお願い申し上げます。

そのため、2018年度以降の暫定処置による胃腸科指導医の更新は廃止となります。なにとぞご了承ください。
正規指導医の申請要綱・様式は2018年1月中にホームページでご案内する予定です。

暫定処置による専門医・指導医に関する規則(2017年度第4回理事会決議後修正)

修正前 修正後(2017年8月24日一部修正)

2.暫定処置による指導医について
1)暫定処置による指導医の条件

ⅰ専門医を育成するために消化管疾患に関する豊富な学識と経験を有すること。
ⅱ申請時において本学会の会員であること。
ⅲ暫定処置による指導医は、本会専門医の資格を有さない場合、日本消化管学会胃腸科専門医制度規則細則で定める基本領域学会の専門医または認定医であること。

2)指導医の暫定期間について

ⅰ指導医の暫定期間は取得日から5年間とする。

3)暫定処置による指導医の更新条件

ⅰ暫定処置による指導医は、原則として暫定処置期間終了後の2018年3月~5月末、または原則取得から5年後の3月~5月末までに申請書類を提出し、委員会の審議により正規指導医の条件を満たせば、正規の指導医となる。

2.暫定処置による指導医について
1)暫定処置による指導医の条件

ⅰ専門医を育成するために消化管疾患に関する豊富な学識と経験を有すること。
ⅱ申請時において本学会の会員であること。
ⅲ暫定処置による指導医は、本会専門医の資格を有さない場合、日本消化管学会胃腸科専門医制度規則細則で定める基本領域学会の専門医または認定医であること。

2)指導医の暫定期間について

ⅰ指導医の暫定期間は取得日から5年間とする。

3)暫定処置による指導医の更新条件

ⅰ暫定処置による指導医は、原則として暫定処置期間終了後の2018年3月~5月末、または原則取得から5年後の3月~5月末までに申請書類を提出し、委員会の審議により正規指導医の条件を満たせば、正規の指導医となる。

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