定款
一般社団法人 日本消化管学会定款
平成17年1月27日一部変更
平成18年2月11日一部変更
平成19年2月 1日一部変更
平成20年2月 7日一部変更
平成21年2月12日一部変更
平成25年1月25日一部変更
平成28年2月26日一部変更
平成29年2月17日一部変更
2024年2月9日一部変更
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本消化管学会(英文名The Japanese Gastroenterological Association)と称する。
(目的)
第2条 当法人は消化管病学に関する基礎的および臨床的研究の奨励をなし、もって消化管病学の向上発展をはかり、人類の福祉に寄与することを共通目的とし、次の事業を行う。
- 消化管病学に関する研究発表および討議のための学術集会の開催
- 機関誌の刊行
- 消化管疾患の診断、治療に関する医師補習教育講演会の開催
- 胃腸科専門医の認定および胃腸科専門医育成のための講習の実施ならびに講演会の開催
- 消化管病学研究者に対する研究助成
- 消化管病学に対する社会一般の関心を高めるための集会および出版
- 消化管病学に関する国際的な学術的企画への参画
- その他当会の目的達成のために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(基金の募集)
第4条 当法人の基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する事項)
第5条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金返還の手続)
第6条 基金の拠出者への返還は、定時代議員会の決議によって行う。
(公告の方法)
第7条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示する。
(機関設計)
第8条 当法人は、当法人の機関として代議員会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 代議員および会員
(会員)
第9条 当法人の会員は次のとおりとする
(1)正会員 本会の目的に賛同する医師および研究者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する個人もしくは経済的支援を行う者。
(3)名誉会員、功労会員 本会に対し特に功労のあった正会員の中から、理事長が推薦し、理事会の決議を経て、代議員会の承認を受けた者。
(代議員)
第10条 当法人は正会員の中から代議員を選出する。
2 前項の代議員をもって一般社団法人法および一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員とする。
(代議員および会員の経費負担義務)
第11条 代議員および会員は、当法人の経費を負担しなければならない。
2 代議員および会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものとする。ただし、名誉会員は年会費の負担を要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(代議員および会員名簿)
第12条 当法人は、代議員および会員の氏名・住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
2 代議員および会員は、当法人の業務時間内は、いつでも理由を告げて、代議員および会員名簿の閲覧または謄写の請求をすることができる。
(入会)
第13条 当法人の会員になろうとする者は、理事長宛てに、当該年度の会費を添えて所定の入会申請書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第14条 当法人を退会しようとする代議員または会員は、その旨を書面をもって理事長まで届出なければならない。
2 前項の場合のほか、代議員および会員は次に掲げる事由により退会するものとする。
- 総代議員の同意があったとき
- 成年被後見人又は被保佐人となったとき
- 死亡したときまたは失踪宣告を受けたとき
- 除名されたとき
- 会費を滞納したとき
(除名)
第15条 代議員が次の各号に該当するとき、代議員会の決議により、これを除名することができる
- 本法人の名誉を傷つけまたは本法人の目的に反する行為があったとき
- 定款および規則に違反したとき
2 前項の場合には、当該代議員に対し当該代議員会の日から1週間前までにその旨を通知するものとする。また、当該代議員は当該代議員会に出席して弁明することができるものとする。
(代議員または会員の資格喪失に伴う権利および義務)
第16条 代議員または会員が第14条又は第15条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は、代議員または会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。
第3章 代議員会
(代議員会)
第17条 代議員会は、全ての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって、法人法上の社員総会とする。
第18条 当法人は、毎事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内に定時代議員会を開催し、必要に応じて、随時臨時代議員会を開催するものとする。
(招集)
第19条 代議員会は、理事長が招集するものとする。
2 代議員会を招集するには、会日より1週間前までに、各代議員に対して、その通知を発することを要する。
(議長)
第20条 代議員会の議長は、理事長がこれに当り、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当る。
(議決権)
第21条 各代議員は、各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第22条 代議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数を持って行う。
(決議事項の通知)
第23条 代議員会において決議した事項は、各代議員に通知することを要する。
(議事録)
第24条 代議員会の議事については、議事の経過の要領およびその結果を記載した議事録を作成し、出席理事及び出席監事の押印することを要する。議事録は代議員会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(員数)
第25条 当法人には次の役員を置く。
- 理事3名以上30名以内(理事長1名を含む。理事長は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の代表理事とする。)
- 監事2名以上4名以内
(選任の方法)
第26条 当法人の理事および監事は、当法人の代議員の中から代議員会において選任するものとする。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。理事および監事の再任は防げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
(理事長および理事)
第28条 当法人には、理事長を1名置き、理事長は理事会が選任し、この理事長を法人法上の代表理事とする。必要に応じ副理事長を若干名置くことができる。副理事長は理事会が選任する。
2 理事長は当法人を代表し、業務を統括する。
3 理事は、理事長を補佐して業務執行を分掌する。
4 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序に寄り、他の理事がこれにあたる。
(役員の報酬等)
第29条 理事および監事の報酬等(報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益をいう。)は、それぞれ代議員会の決議をもって定める。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見をのべなければならない。
(理事会の権限)
第31条 理事会は次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を行う。
- 重要な財産の処分および譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任および解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
(理事会の開催)
第32条 理事会は、通常理事会および臨時理事会とし、通常理事会は毎事業年度4ヶ月を越える間隔をおいて2回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、および理事から会議の目的事項を示して請求があったときに開催する。
2 理事会は、理事長が招集する。
3 理事長は理事会開催日の1週間前までに各理事および各監事に対して召集通知を発しなければならない。ただし、理事および監事の全員の同意があるときには召集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
4 理事会の議長は理事長とする。理事長に事故があるときは、他の理事がこれにあたる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は理事(特別の利害関係を有するため議決に加わることができないものを除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、委任出席、代理出席、書面表決は認められない。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案が理事会で可決されたものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、議事の経過の要領および結果を記載した議事録を作成し、出席した代表理事と監事がこれに記名押印しなければならない。
2 理事会議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(収支予算)
第37条 当法人の収支予算書は理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(決算)
第38条 理事長は、各事業年度の計算書類(貸借対照表および損益計算書)および事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けたのちに理事会の承認を受けなければならない。
2 理事長は、前項の計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書を定時代議員会の召集通知と同時に代議員に提供するとともに前項の計算書類および事業報告を定時代議員会に提出して承認をうけなければならない。
3 第1項の計算書類、事業報告およびこれらの附属明細書ならびに監事の監査報告は定時代議員会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 解 散
(解散の事由)
第39条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)代議員会の決議
(2)合併(消滅する場合に限る)
(3)代議員の欠亡
(4)破産手続開始の決定
(5)解散を命ずる裁判
(法人の継続)
第40条 前条第1号の事由によって解散した場合には精算が結了するまでは代議員会の決議によって法人を継続することができる。
第8章 清 算
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が解散した場合法人財産の帰属は代議員会の決議により定める。
(清算人の選任および解任)
第42条 清算人の選任及び解任は、代議員会の決議によってこれを決する。
第9章 雑 則
(実施細則)
第43条 本定款に規定するもののほかに本法人の業務の執行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第10章 附 則
(規定外条項)
第44条 この定款に定めのない事項については、全て法人法その他の法令の定めるところによる。