代議員選挙細則

日本消化管学会代議員選挙細則

日本消化管学会選挙管理委員会
平成25年 4月26日
平成25年 5月30日
平成25年 8月30日
平成26年 8月29日
平成28年 1月18日

(目的)
第1条 本細則は、代議員を選出するための選挙の方法を定めることを目的とする。この細則に定めるもののほか、代議員選挙に必要な細則は理事会において定める。

(選挙の指揮)
第2条 代議員選挙の指揮は第3条に定める選挙管理委員会が行う。

(選挙管理委員会)
第3条 代議員の選出にあたり代議員選挙管理委員会(以下代議員選管委と略記)をおく。

2 代議員選管委の委員長は、代議員のなかから理事長が理事会の議を経て任命する。

3 代議員選管委の委員は、担当理事、委員長の意見を参考に代議員の中から若干名を人事委員会で選考し理事会において選出する。

4 選挙管理委員の任期は、委員任期に関わる定款施行細則に基づく。

5 代議員選管委は代議員立候補者の資格・条件を審査し、有資格者を被選挙権者として公示する。

6 選挙管理委員は辞任する旨をこの法人に届けることにより、任期中、いつでも辞任することができる。

7 選挙管理委員は、会員資格を喪失したとき、同時に自動的に選挙管理委員の資格も喪失する。

(選挙権)
第4条 有権者の名簿は、 投票4カ月前に公示される。公示後2カ月以内は選挙管理委員会への異議の申し立てを認める。

(被選挙権)
第5条 代議員は、代議員選出細則9~14の条件を満たす正会員の中から選ばれることを要する。条件を満たす正会員は代議員選挙に立候補することができる。

(代議員補充選挙)
第6条 代議員の辞任・定年による任期満了等により欠員が生じる場合、任期中間年の補充選挙の可否を理事会で決定する。
任期中間年に実施する代議員補充選挙は選挙管理員会細則に準じて実施する。

(候補者名簿の作成、公告)
第7条 選挙実施年の7月までに代議員の候補者を公募し、応募した条件を満たす正会員の全員を記載した候補者名簿を作成し理事会の確認を経て、その年の9月末日までに選挙権を有する会員に公告する。

(代議員の選任)
第8条 第7条により公告された代議員候補者に対して、4年に1回正会員による選挙を行い、得票数の多い順に定員枠に入る最大の人数の者を代議員とする。選出された代議員の氏名、所属機関は理事会での確認を経て代議員会で承認され、代議員会終了後すみやかに公告する。代議員補充選挙による選任もこれに準ずるものとする。

(投票の方法)
第9条 投票期間は、投票用紙発送から約1ヶ月とする。

2 投票は無記名投票にて行う。

3 有権者は代議員選管委から送付された投票用紙に、被選挙権者5名を投票し、署名した所定の返送用封筒に入れ、これを選挙の期日の午後5時までに必ず到着するよう、直接、代議員選管委宛に郵送するものとする。

4 代議員立候補者数が定数に満たない場合は、選挙を行わない。

(投票の無効)
第10条 次の各号の投票は、これを無効とする。

2 所定の投票用紙を使用しなかったもの。

3 被選挙権者でない者の氏名を記載したものはすべてを無効とする。

4 被選挙権者名簿から5名連記とする。5名未満6名以上を記載したものはすべてを無効とする。

5 代議員選挙の期日までに代議員選挙管理委員会に到着しなかったもの。

(当選の決定)
第11条 得票数の最も多かった者から、順次、専門科を考慮した定数までの候補者を当選者とする。専門科を考慮した定数は、選挙前に代議員選管委により決定される。

2 得票数が同数の被選挙権者があるときは、代議員選管委が、抽選によって、その順位を決定する。

3 代議員選管委は、代議員選挙の結果を速やかに公告する。

(細則の変更または廃止)
第12条 この細則の変更または廃止は、理事会の決議を経て行う。

附則

 この細則は平成26年1月1日より施行する。